〇就労継続支援A型事業所とは、一般企業等で就労することが困難な方に対して、雇用契約を結んだ上で就労機会を提供する障害者総合支援法に基づくサービスです。利用者は労働の対価として「工賃」を受け取ることができます。
〇就労継続支援A型の対象者の方は、以下のような方が利用することができます。
- 就労移行支援事業所を利用していたが、一般企業等の雇用に結びつかなかった方
- 特別支援学校を卒業して就職活動をしたが、一般企業等の雇用に結びつかなかった方
- 一般企業等での就労経験がある方で、現に雇用関係がない方
※障害者総合支援法に基づくサービスではあるものの、障がい者だけでなく一般企業等で就業が難しい方が利用することが可能です。つまり、障害者手帳がなくても医師や自治体が利用を許可した場合は就労継続支援A型で働くことができます。